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2021.02.19リフォームと減税について
新築による住宅の取得と同様に、リフォームでも減税を受けることが可能です。
所得税の控除と、固定資産税の減額(確定申告時に申請する)に加えて
贈与税の非課税制度(工事終了後3か月以内に市区町村へ申請する)というものもあります。
リフォームの種類や、ローンの種類によって
申請及び手続の時期、方法、申請先、控除額、減税額は異なりますし
また、年度によっても減税額や対象機関なども変わるケースがあるため
利用するときには、前もって確認をすることが大切です。
従来、リフォームの減税優遇措置は、新築同様にローンを利用した時だけのものでしたが
(これを「ローン型減税」と言います。)
リフォームは新築と比較してみると、高額な工事が少ないため
ローンを利用しない施主様も少なくありませんでした。
そこで平成21年度からは、たとえローンを組まなくても
一定の工事に対する要件を満たすことができれば、減税優遇措置が利用できるようになり
リフォームによる税制メリットが充実するようになったのです。
これを「投資型減税」と言います。
従来からの「ローン型減税」と選べるようになり減税を受けやすくなったことに加え
固定資産税の減額税併用も可能で、組み合わせの選択幅にも広がりができています。
注意しておきたいのは、「投資型減税」と「ローン型減税」とでは
対象となる工事が若干異なることです。
「投資型減税」では、省エネリフォームやバリアフリーリフォーム
耐震リフォームが対象であるのに対して
「ローン型減税」は、省エネリフォームとリフォーム全般についてが対象となっています。
贈与税についても非課税制度が適用され
一定の要件を満たせば贈与税が非課税となります。
非課税額は毎年変わるため、こちらも確認が必要となります。
鹿児島県鹿児島市の「環境開発株式会社」では
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