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  • 2021.02.19
    リフォームと減税について

    新築による住宅の取得と同様に、リフォームでも減税を受けることが可能です。
    所得税の控除と、固定資産税の減額(確定申告時に申請する)に加えて
    贈与税の非課税制度(工事終了後3か月以内に市区町村へ申請する)というものもあります。

    リフォームの種類や、ローンの種類によって
    申請及び手続の時期、方法、申請先、控除額、減税額は異なりますし
    また、年度によっても減税額や対象機関なども変わるケースがあるため
    利用するときには、前もって確認をすることが大切です。

    従来、リフォームの減税優遇措置は、新築同様にローンを利用した時だけのものでしたが
    (これを「ローン型減税」と言います。)
    リフォームは新築と比較してみると、高額な工事が少ないため
    ローンを利用しない施主様も少なくありませんでした。

    そこで平成21年度からは、たとえローンを組まなくても
    一定の工事に対する要件を満たすことができれば、減税優遇措置が利用できるようになり
    リフォームによる税制メリットが充実するようになったのです。
    これを「投資型減税」と言います。

    従来からの「ローン型減税」と選べるようになり減税を受けやすくなったことに加え
    固定資産税の減額税併用も可能で、組み合わせの選択幅にも広がりができています。

    注意しておきたいのは、「投資型減税」と「ローン型減税」とでは
    対象となる工事が若干異なることです。

    「投資型減税」では、省エネリフォームやバリアフリーリフォーム
    耐震リフォームが対象であるのに対して
    「ローン型減税」は、省エネリフォームとリフォーム全般についてが対象となっています。

    贈与税についても非課税制度が適用され
    一定の要件を満たせば贈与税が非課税となります。
    非課税額は毎年変わるため、こちらも確認が必要となります。

    鹿児島県鹿児島市の「環境開発株式会社」では
    お客様に信頼をいただき、これまでに数多くの施工に携わってまいりました。
    造園、エクステリア、リフォームはお任せください。
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